緊急事態宣言(1)

近況報告活動報告

4月7日(火)、緊急事態宣言が発出されました。 期間は来月6日までで、 対象地域は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県が対象となります。

介護現場は高齢者の生活の場です。感染防止策と同時に、どのように介護福祉サービスを継続できるのか、考える必要があります。下記、対応の流れを記録します。

介護現場における基本的対処方針

○ 緊急事態宣言が発出されたら、介護現場への影響はどうなるのか?
○ 高齢者と家族を守る、高齢者をウイルスから守る、介護職員を守る、そのために事業を守る、そして医療機関を守る、同時に、虚弱や社会的孤立から守る等、多角的な視点が必要とされます。感染状況を見ながら、冷静な決断と判断を重ねていくべきだと要望を出す。
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で、 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者のなかに、支援が必要な方々の保護の継続観点から、高齢者、障害者、貧困者施設等も含まれた。


新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)

感染拡大地域における対応

○感染拡大地域においては、保健所と協議の上、必要最低限の地域、サービス縮小や休業要請がありえる。
○その場合、新型コロナが沈静化したら、事業継続も難しくなったという状況は避けなければいけないと働きかける。
○ 基本的対処方針の発出時に、厚労省から休業要請にかかる留意点とQ&Aが発出されます。基本的に電話対応でもOKとなるように介護報酬上の算定における要件緩和が実施される方向性 (これは、デイサービスだけでなくデイケアも対象です)

介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)

介護現場の皆さん、ありがとう。頑張りましょう!

○ 介護施設・事業所が基本的な休業対象とならなかったのは、皆さんが介護現場で徹底的な感染対策を行い、施設内感染を防いでいただいているからです。本当に日夜お疲れ様です。有難うございます。引き続き、どうかよろしくお願いいたします。皆で力を合わせ、頑張っていきましょう。