速報! 新型コロナ感染者の施設内療養に対する支援について厚労省が改めて通知
基本的対処方針改正について、抗議しておりましたが、本日付でコロナ対策本部、医政局、老健局合同で事務連絡が発出されました。
高齢者施設において新型コロナウイルス感染症を発症した利用者については、基本的には医療機関に入院させることとされてきているものの、医療機関における病床ひっ迫により、やむを得ず一定の条件のもとで施設内療養もありうるものとされていおります。
このような中で、オミクロン株の感染流行を踏まえて、令和4年2月18日(金)に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改訂がされ、高齢者施設内での療養の支援の充実について示されたところですが、軽症の利用者はすべて施設内療養とするかの誤解を招く表現があり、また一部マスコミにおいて高齢者施設の感染者は施設内療養が基本となるかの誤解を招く報道がありました。
このことを受け、本日2月21日、基本的対処方針の改訂の趣旨は、施設内療養の対象者の基準を変更する趣旨ではなく、病床等のひっ迫などにより施設内で療養することを余儀なくされた方々が安心して療養できるよう、都道府県による医師・看護師の派遣等によって医療を提供する体制を構築し、施設内での感染管理や治療等の支援を行うことを自治体に求める趣旨であることを明確化する通知が発出されました。
介護現場は水際対策は頑張れても、感染症の医学的管理については素人です。亡くなる方も増えています。
やむを得ず協力しますが、医療支援がなかなか届かない状況です。今のままでは、無防備にリスクの高い方々をみなければならない状況。
医療関係者にはどうかご協力いただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。