社会福祉法人改革

近況報告

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平成28年3月末に成立した改正社会福祉法。平成29年4月の全面施行に向け、具体的な内容の詰めのプロセスに入っています。

社会福祉法人の内部留保に関係する不適切事例などが複数指摘されるようになり、先行する公益法人制度改革にならい、それ以上に公益性を担保する組織の見直しを行う、という改革です。

社福を運営してきた私自身の現場の感覚としては、「社会福祉法人の内部留保、内部留保」ということを指摘された時期、本当にそんな指摘されるような事例が複数出うるのか、という疑問を持たずにはおれませんでした。しかし、福祉行政報告例等に記載された指導の状況を見ると毎年90件前後とそれなりの数があり、また、直近2年間の新聞報道でも27件の事例が指摘されています。現場としても、社会福祉法人は地域福祉に貢献する公益性の高いプレーヤーとしての一層の責任を果たすべき、と襟を正す思いでおります。

ただ、「内部留保」と指摘されても、いったい何が内部留保を指すのか。建物の修繕などにどうしても必要な経費や地域福祉に貢献するための新たな事業に必要な投資分に回すための資金も必要なのです。内部留保の明確化の定義を検討する際には、ガバナンスを高めることのみに注視するのではなく、地域の社会福祉を向上するために、プレーヤーである社会福祉法人が置かれる環境をどうみるのか、を考慮すべきであり、また、事務作業と生産性の間のトレードオフ等、現場の「事業経営・運営」という観点からも、考えていくべきなのではないかと思います。現場の声を届けていきたいと思っています。