【介護報酬改定2019】新加算、法人単位の柔軟な運用可能に

近況報告

介護を守り、アップデートする参議院議員 そのだ修光 (自民党) です。

3月6日の介護給付費分科会で、リーダー級の介護福祉士らの賃上げに向けて今年10月に創設する新たな「特定処遇改善加算」について、事業所単位だけでなく法人単位の運用を認めることが決まりました。

○事業所内の配分ルールについて、労務管理の実態を踏まえ法人単位での対応を求める声があること等を踏まえ、法人単位で柔軟な対応を認める。

事業所内の配分ルールは、
1)経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
2)平均処遇改善額が、
①経験/技能のある介護職員は、②その他の介護職員の2倍以上とすること
③その他の職種(役職者を除く全産業水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと

※平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能
※今後の運用については、3月末に厚労省より通知が出るそうです。